제목: 国立大学法人信州大学職員就業規則 (국립대학법인 신슈대학교 교직원 취업규칙)
출처: https://www.shinshu-u.ac.jp/guidance/regulations/act/frame/frame110000087.htm
(平成29年2月16日)(2017년)
第1章 総則(第1条-第7条) 第1条 (趣旨) 第2条 (法令等との関係) 第3条 (定義) この規則において「職員」とは,役員を除き,次に定める本法人が雇用する者(第15条,第38条,第40条及び第40条の2の規定により休職又は休業した者の代わりに期間を定めて雇用する者(以下「代替職員」という。)を含み,それ以外の者で1年以内の期間を定めて雇用するものを除く。)をいう。 (1) 国立大学法人法(平成15年7月16日法律第112号)附則第4条に規定する者及びその後任補充者 (2) 医学部附属病院に所属する医療技術職員及び看護職員のうち前号に定める者の後任補充予定者 [第15条] [第38条] [第40条] [第40条の2] この規則において「教員」とは,職員のうち,以下に定める者をいう。 (1) 教授,准教授,講師,助教及び助手 (2) 副園長,副校長,教頭,主幹教諭,教諭及び養護教諭 第4条 (適用範囲) この規則は,職員に適用する。 第5条 (職員の職種等) 第2章 採用(第8条-第10条) 第3章 勤務評定(第11条) 第4章 昇進(第12条) 第5章 異動(第13条・第14条) 第6章 休職及び復職(第15条-第17条) 第7章 解雇及び降職(第18条-第21条の2) 第18条 (解雇) 学長は,職員が次の各号の一に該当する場合は,解雇することがある。 (1) 勤務成績が著しく不良である場合 (2) 傷病又は障害により職務の遂行に著しく支障があり,又はこれに堪えない場合 (3) 懲戒解雇又は諭旨解雇に相当する懲戒事由が存在し,かつ,それらに代えて解雇することが適切であると学長が判断した場合 (4) 重大な懲戒処分に該当し,かつ,勤務成績が不良である場合 (5) 前4号に規定するもののほか,その職務に必要な適格性を欠く場合 (6) 事業の縮小,再編その他経営上又は業務上やむを得ない事由による場合 (7) 天災事変その他やむを得ない事由により本法人の事業継続が不可能となった場合 職員が次の各号の一に該当する場合は,解雇する。 (1) 成年被後見人又は被保佐人となった場合 (2) 禁錮以上の刑(執行猶予が付された場合を除く。)に処せられた場合 第8章 退職(第22条-第27条) 第9章 給与及び退職手当(第28条・第29条) 第10章 服務(第30条-第36条) 第11章 勤務時間,休日及び休暇等(第37条-第40条の2) 第12章 研修及び人材育成(第41条・第41条の2) 第13章 表彰(第42条) 第14章 懲戒等(第43条-第47条) 第15章 安全及び衛生(第48条-第50条) 第16章 母性保護(第51条-第55条) 第17章 出張(第56条・第57条) 第18章 災害補償(第58条) 第19章 知的財産(第59条) 第20章 苦情処理(第60条) |