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[법률/규정] [일본] 国立大学法人神戸大学職員就業規則

by 운영진 posted Aug 26, 2017
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제목: 国立大学法人神戸大学職員就業規則 (국립대학법인 고베대학교 직원 취업규칙)

출처: http://www.office.kobe-u.ac.jp/plan-rules/act/frame/frame110000220.htm​

 

第1章 総則

第3章 服務

第2章 採用

第4章 労働時間,休日,休暇等

第5章 給与

第6章 昇任,降任及び評価

第7章 人事

第8章 安全,衛生及び災害補償

第9章 女性

第10章 福利厚生

第11章 賞罰

第12章 退職,解雇及び退職手当

第65条 (退職)

1. 職員は,次の各号のいずれかに該当する場合においては,退職とする。

(1) 定年に達したとき

(2) 退職を願い出て,大学から承認されたとき又は退職願を提出して14日を経過したとき

(3) 大学が退職を勧奨し,承諾したとき。

(4) 大学教員が,国立大学法人神戸大学教員の早期退職に関する規程の定めるところにより,退職を願い出て,大学から承認されたとき。[国立大学法人神戸大学教員の早期退職に関する規程]

(5) 職員が,国立大学法人神戸大学職員の早期退職募集に関する規程の定めるところにより,大学の認定を受け,退職すべき期日に至ったとき。

(6) 労働契約の契約期間が満了したとき

(7) 第39条第1項第1号の規定による休職が3年を経過し,なお,休職事由が消滅しないとき [第39条第1項第1号]

(8) 第39条第1項第2号の規定による休職が2年を経過し,なお,休職事由が消滅しないとき [第39条第1項第2号]

(9) 国務大臣,国会議員,地方公共団体の長,地方公共団体の議会の議員,その他の公職に就任するとき

(10) 死亡したとき

2. 前項第2号から第5号までの規定により退職する場合において,退職するまでは,従来の職務に従事しなければならない。

 

第66条  (定年)

1. 職員の定年は,次の各号に定めるとおりとする。

(1) 大学教員 満65歳

(2) 前号以外の職員 満60歳

2. 定年による退職日は,定年に達した日以後における最初の3月31日とする。

 

第68条 (解雇)

1. 大学は,職員が次の各号のいずれかに該当する場合は,解雇することができる。

(1) 勤務成績が著しく不良なとき

(2) 心身の故障のため職務の遂行に支障があり,又はこれに堪えないとき

(3) 職員として必要な適格性を欠くとき

(4) 組織の再編,統合又は縮小等の事由により,職員の雇用を継続することが困難となったとき

(5) その他前各号に準じる重大な事由があるとき

2. 大学教員を解雇する場合は,学域会議又は教員人事委員会の議を経て当該教員に通知する。

3. 前項の通知を受けた教員は,解雇がその意に反する場合は,評議会に審査を求めることができる。

4. 大学教員以外の職員は,解雇の決定がその意に反する場合は,学長に不服申し立てを行うことができる。

5. 解雇についてその他の必要な事項は,採用等規程の定めるところによる。 [採用等規程]. 

 

第69条 (解雇の制限)

第70条 (解雇予告)

 


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