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[법률/규정][일본] 国立大学法人京都大学教職員就業規則

by 운영진 posted Aug 26, 2017
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제목: 国立大学法人京都大学教職員就業規則(국립대학법인 교토대학교 교직원 취업규칙)
출처: http://www.kyoto-u.ac.jp/uni_int/kitei/reiki_honbun/w002RG00000901.html

平成29年1月1日(2017년)

 

第1章 総則

第1条 (目的)

第2条 (適用範囲)

この規則は、教職員に適用する。

任期を付して雇用する教職員について、別段の定めを置くときは、それによる。

教員の採用・懲戒等に関する事項については、国立大学法人京都大学教員就業特例規則(平成16年達示第71号)による。

前3項の規定にかかわらず、以下の教職員については、別に定める。

(1) 事務職員(特定業務)(国立大学法人京都大学事務職員(特定業務)就業規則(平成25年達示第57号)第2条に定める職員)

(2) 有期雇用教職員(国立大学法人京都大学有期雇用教職員就業規則(平成17年達示第37号)第2条に定める教職員)

(3) 時間雇用教職員(国立大学法人京都大学時間雇用教職員就業規則(平成17年達示第38号)第2条第1項に定める教職員)(平17達34改)(平25達55・一部改正)

第3条 (法令との関係)

第2章 任免

第19条 (退職)

第20条 (自己都合による退職手続)

第21条 (任期満了時の通知)

第22条 (定年)

教職員の定年は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 教員 満65歳

(2) 大学の警備等の業務及び労務の業務に従事する者 満63歳

(3) 前2号以外の教職員 満60歳

定年による退職の日は、定年に達した日以後における最初の3月31日とする。(平22達8・一部改正)

第24条 (解雇) 

教職員が次の各号の一に該当する場合には、解雇することができる。

(1) 職務遂行に必要な資格を喪失した場合

(2) 勤務実績不良あるいは能力不足が著しく、改善の見込みがない場合

(3) 協調性を欠き、集団的な職務遂行に支障を生じる場合

(4) 第8条第1号又は第2号に定める事実が判明した場合

(5) 心身の故障のため職務遂行に堪えない場合

(6) 教職員数の削減や組織再編などにより教職員の解雇がやむを得ないこととなる場合

(7) その他の事情により教職員の解雇がやむを得ない場合

教職員(教員を除く。)の解雇にあたっては、人事審査委員会の審議を経るものとする。(平17達34改)(平22達8・一部改正)

第25条 (解雇制限)

第26条 (解雇予告)

第3章 給与

第4章 服務

第5章 勤務時間、休日及び休暇等

第6章 研修

第8章 休業等

第9章 賞罰

第11章 出張

第12章 福利・厚生

第13章 災害補償

第16章 公益通報者の保護等

 


 


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