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[연구논문]일본] 私立大学の管理職と労働基準法 第41条第2号の管理監督者

by 운영진 posted Aug 21, 2017
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제목: 私立大学の管理職と労働基準法 第41条第2号の管理監督者

(사립대학교의 관리직과 노동기준법 제41조 제2호의 관리감독자)

저자: 清野 惇

출처: 修道法学,36(1),65-81 (2013-09-30), 広島修道大学 

https://shudo-u.repo.nii.ac.jp/?action=pages_view_main&active_action=repository_view_main_item_detail&item_id=2075&item_no=1&page_id=13&block_id=60

 

 

私立大学(以下「大学」という。)は,私立学校法により設立される学校 法人(以下「法人」という。)が設置する大学であるが,私立大学には,学 長の校務の掌理を補佐し補助するため,校務の分掌組織が設けられ,それ ぞれの分掌部署には部長・局長・次長・課長等(以下「部課長等」とい う。)の管理職(注1)が配置されている。 これらの管理職には,当該部署に所属する職員に対する業務の指揮監督 権が与えられているが,多くの大学設置法人では,これらの管理職を労働 基準法(以下「労基法」という。)第41条第2号の「監督若しくは管理の地 位にある者」(以下「管理監督者」という。)として扱い,超過勤務をして も超過勤務手当を支給しないのが実情といってよい。しかしながら,大学 の管理職者である部課長等全てが「管理監督者」に該当すると解すること には少なからず疑問がある。そこで,大学設置法人の組織構造を踏まえて, 大学の管理職が「管理監督者」に該当するか否かを検討してみたい。 

 


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